特定産業分野(14業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格
海外の技能実習生が日本企業と雇用関係を結び、
日本産業分野の高度な技能や知識を、開発途上地域の人材育成に活かすことを目的に1993年に制度化、2010年7月に制度改正され、より活発に利用されるようになりました。
受け入れ企業にとっては、国際的社会貢献になると同時に、グローバル化するビジネスの機会拡大や、海外進出のきっかけにもつながる可能性があります。
同制度では、まごころ協同組合を始めとする国から認可された外国人技能実習生受入機関(監理団体)を利用して実習生を受け入れることになります。国が指定する受入可能業種・作業に該当する業務は多岐に渡り、全国各地の企業が同制度を利用し、これまで、アジアを中心に海外から約30万人が受け入れられてきました。
万全の受入体制を整えています
アイブリッジ協同組合では、技能実習生の出入国や在留資格変更・在留期間更新等の事務手続き、技能実習期間中の定期的なモニタリング、企業実習指導員のバックアップなど安心して技能実習生を受け入れられるような総合的なフォローを行っています。
また、入国前の現地での日本語学習や日本滞在中に必要となる基礎知識の習得のための教育研修、入国後には受け入れ企業での技能実習にスムーズに入れるように当組合の研修センターにて講習を実施致しております。
技能実習の区分は、団体監理型と企業単独型の受入れ方式によって分けられます。
※優良企業に認定された場合は最大5年間
入国後1年目の
技能等を修得する活動
(第1号技能実習)
3年目の技能等に
習熟するための活動
(第2号技能実習)
5年目の技能等に
熟達する活動
(第3号技能実習)
監理団体型で技能実習生を受け入れる場合、許可を受けた監理団体を通して、外国人技能実習機構に技能実習計画の認定申請、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
事業者の規模、実習の期間に応じて受け入れ可能な人数の上限が定められており、毎年度の受け入れを行うことで、事業者によっては数多くの人材を受け入れることが可能です。
特定技能とは、企業の人手不足を解消するために2019年4月新たに創設された制度です。
特定技能1号
特定産業分野(14業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
【特定技能1号】を取得している労働者を受け入れる際に必要となる支援を自社で行えない場合は、「登録支援機関」に委託が必要。
事前ガイダンス
出入国する際の送迎
住居確保・生活に必要な契約支援
生活オリエンテーション
公的手続等への同行
日本語学習の機会の提供
相談・苦情への対応
日本人との交流
転職支援(人員整理等の場合)
定期的な面談・行政機関への通報
JOB Uでは、日本語教育機関である強みを生かした登録支援が可能です。
01.特定技能制度に関する説明
特定技能人材の採用をご検討いただいている企業様に当校の人材、サポート、特定技能制度について詳細に説明いたします。
02.ご依頼
貴社にて特定技能人材の採用方針を決定いただきましたら、当校へご依頼いただき、求める人物像、雇用条件、採用時期を伺い、採用スケジュールを立てます。
03.求人票ご提出
特定技能人材の求人票を拝受し、当校、当校ネットワーク人材から条件に合う人に貴社情報、求人を開示。応募意思を確認します。
04.ご選考
応募の意思が確認できた特定技能人材の応募書類(履歴書・職務経歴書・資格証明書等)を貴社に提出。面接等の選考をサポートいたします。
05.内定・ご契約
特定技能人材の内定承諾が決定した場合、特定技能人材との雇用契約及び当校の登録支援機関と支援業務委託契約を締結、特定技能人材の在留資格変更に関わる資料作成などに入ります。
06.入社準備
在留資格「特定技能」を取得後、入社に向けた社内手続きなどに入ります。本格的な支援業務(住居確保、行政手続き)も開始いたします。
入社・就労開始
企業の受入機関申請と支援義務が必要です。複雑かつ煩雑な受入機関申請と特定技能外国人の支援義務をフルサポートいたします。