正社員

福利厚生・社会保険

健康保険、厚生年金、雇用保険など各種の社会保険制度をはじめ、健康診断や有給休暇制度をご用意しています。

年次有給休暇制度

就業開始から6ヶ月継続して勤務した登録スタッフの方に対して、勤務日数に応じた有給休暇を6ヶ月を超えた日に付与します。
以後は、継続勤務年数1年ごとに有給休暇を付与します。有給休暇の有効期限は2年間です。
スマートエンジニアにおいて契約のない期間が連続して1ヶ月に達した場合は、有給休暇に関する資格は消滅します。


- 有給休暇の申請にあたって

有給休暇の申請はスマートエンジニアの就業期間のみ可能です。未就業の期間には申請できません。申請される場合は、取得予定日の少なくとも2日前までにスマートエンジニアの担当者にご連絡ください。派遣先の業務に支障がないことを確認した上で承認いたします。なお、有給休暇は契約上の就労日以外は原則として申請できません。


- 裁判員制度 特別有給休暇について

就業中の登録スタッフの方が裁判員に選任され、出頭する申請があった場合、該当日について特別有給休暇を付与いたします。

年次有給休暇制度

- 社会保険制度の詳しいご案内

社会保険の種類

詳細

健康保険

健康保険は、本人や家族が病気や怪我、出産をした場合、あるいはそのために欠勤し、給与の支払いを受けられなかった場合などに、必要な医療給付や手当金を支給する制度です。

厚生年金保険

厚生年金保険は、65歳以上になったとき、あるいは病気や怪我で障害が残った場合や死亡した場合に、年金や一時金を支給する制度です。

雇用保険

雇用保険は、働く意思と能力がありながら仕事に就けない場合に、失業給付を支給する制度です。原則として退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となりますが、離職理由により一定期間の給付期限が発生します。なお、離職理由により、退職日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月以上ある場合も受給資格者となる場合があります。

- 加入資格

健康保険・厚生年金保険
1週間の所定労働時間が30時間以上(雇用元の一般社員のおおむね4分の3以上)で2ヶ月を超える契約期間がある場合、加入することになります。
雇用保険
1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれている場合、加入することになります。

- 加入手続き

加入資格を満たす仕事に就かれた場合は、個別に加入手続きをご案内します。年金手帳や雇用保険被保険者証など必要書類をそろえて、申請書とともにご提出いただきます。

産前産後休業・育児休業制度/介護休業制度

就業中の方でそれぞれの要件を満たした場合に取得できます。申請をされますと、以下の手続きが可能です。
社会保険の加入状況により各種手当・給付を受給することができます。 
年次有給休暇の付与日数の算定にあたっては、産前産後・育児・介護休業期間は出勤したものとみなします。
保育園の入園申し込みなどに必要な雇用証明書の発行ができます。

種類

詳細

産前産後休業制度

産前6週、産後8週の期間、産前産後休業を取得することができます。

育児休業制度

「子が1歳に達する日まで」育児休業を取得することができます。預け入れ機関が見つからない場合は、1歳6ヶ月まで延長が可能です。

介護休業制度

要介護状態(2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業が取得できます。期間は通算して93日までです。

労働者災害補償保険(労災保険)

労災保険は、業務上または通勤途上において負傷したり事故に遭ったり、仕事に関して発生した労災に対して、療養(補償)給付及び休業(補償)が受けられる制度です。労災指定病院では無料で診療が受けられます。指定病院以外の場合でも、一時的に立替払いをしたうえで、手続きにより払い戻しを受けることができます。すみやかにオフィス担当者と下記の労災担当までご連絡ください。

定期健康診断

年一回、就業中の方で一定の基準を満たした方に無料で健康診断を実施しています。受診対象者の方へは郵送にてご案内します。
就業中の受診に要した時間は、実働時間から除かれます。
健康診断にかかる交通費はご自身での負担になります。